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    コロナウィルス関連情報 (情報:厚生労働省)

    2020.02.29

    「新型コロナウィルについて」厚生労働省・各自治体のホームページをご覧ください。

    ・ 新型コロナウイルス感染症について
    ・ 新型コロナウイルス感染症対策の基本方針

    • (English)Latest information on Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is HERE.
    • (中文)新型冠状病毒感染症的资讯,由此点进

    厚生労働省より呼びかけ

    情報提供:厚生労働省

    みなさまにお願いしたいこと

    この1~2週間の動向が、国内で急速に感染が拡大するかどうかの瀬戸際であると考えています。そのため、我々市民がそれぞれできることを実践していかねばなりません。
     特に、風邪や発熱などの軽い症状が出た場合には、外出をせず、自宅で療養してください。ただし、以下のような場合には、決して我慢することなく、直ちに都道府県に設置されている「帰国者・接触者相談センター」にご相談下さい。
    ●風邪の症状や37.5°C以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)

    ●強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある

     ※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合

     また、症状のない人も、それぞれが一日の行動パターンを見直し、対面で人と人との距離が近い接触(互いに手を伸ばしたら届く距離)が、会話などで一定時間以上続き、多くの人々との間で交わされるような環境に行くことをできる限り、回避して下さい。症状がなくても感染している可能性がありますが、心配だからといって、すぐに医療機関を受診しないで下さい。医療従事者や患者に感染を拡大させないよう、また医療機関に過重な負担とならないよう、ご留意ください。
     教育機関、企業など事業者の皆様も、感染の急速な拡大を防ぐために大切な役割を担っています。それぞれの活動の特徴を踏まえ、集会や行事の開催方法の変更、移動方法の分散、リモートワーク、オンライン会議などのできうる限りの工夫を講じるなど、協力してください。

    新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解

    国民の皆様におかれては、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。感染症対策に努めていただくようお願いいたします。

    次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
    ・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。
    (解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
    ・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
    ※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合
    センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

    なお、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、 インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等に御相談ください。
    【相談後、医療機関にかかるときのお願い】

    〇帰国者・接触者相談センターから受診を勧められた医療機関を受診してください。複数の医療機関を受診することはお控えください。

     〇医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。
    (参考)

    政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の新型コロナウイルス感染症専門家会議の議論を踏まえ、一般の方々に向けた新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめました。

    新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安
    ※関連リンク(首相官邸HP)
    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
    (啓発資料)
    ・新型コロナウイルスを防ぐには(2020年2月25日改訂版)

    詳しくは、厚生労働省  新型コロナウイルス感染症について をご覧ください。

    ※ 上記は、厚生労働省の許可を得て記載しております。

    企業関連

    雇用調整助成金

    今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれます。
     このため、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について、雇用調整助成金の特例を適用されます。

    お問い合わせ ハローワーク米沢 0238-22-8155

    日本政策金融公庫

    日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設。

    経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じる可能性を踏まえて、特別相談窓口を設置するよう日本政策金融公庫に対して要請。

    日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大される。

    お問い合わせ  日本政策金融公庫  米沢支店  国民生活事業  TEL 0238-21-5711

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